【家づくりに関わる税金】印紙税・登録免許税って何?
こんにちは!
BASE HOUSE 365 の岩尾です!
これまで、三回に分けて【家づくりに関わる税金】について
まとめさせて頂いてきましたが、今回が最後になります。
(過去の記事は、下記のリンクからどうぞ!)
最後は、
①印紙税
②登録免許税
の二つの税金についてです!
1.印紙税
契約書作成時に納める税金です。
<納める場面>
家づくりを行う場合、
a)不動産売買契約書
b)建物建築工事請負契約書
c)金銭消費貸借(ローン)契約書
の作成時に納めることになります。
<納める金額>
金額は、不動産の売買価格や、ローンの金額
によって決まります。
例)金額:2,000万円以下の場合
→印紙税:4,000円
まとめ
①家づくりでは、3つの場面で納める
②金額は、契約の金額によって異なる
2.登録免許税
不動産の登記(動産でいう名義)の変更手続き時に
納める税金です。
<納める場面>
家づくりを行う場合、
a)不動産の登記
(土地の売買、建物の新築・売買)
b)抵当権の設定(ローン)
(抵当権:住宅ローンなどでお金を借りた際に、万が一、
借りた人(債務者)が返済できない(債務不履行)
場合に土地や建物を担保とする権利のこと。)
の際に納めることになります。
<納める金額>
固定資産評価額、ローンの金額によって決まります。
(固定資産評価額については、
第一弾:固定資産税って何? もご覧ください)
a)土地の売買(移転登記)の場合
→固定資産評価額×1.5%
b)建物の新築(保存登記)の場合
→固定資産評価額×0.4%
c)建物の売買(移転登記)
→固定資産税評価額×2.0%
d)抵当権の設定(ローン)
→ローン額×0.4%
となります。
まとめ
①不動産登記・抵当権設定の際に納める
②金額は、固定資産評価額×0.4~2.0%の額
いかがでしたか?
どちらの税金も、家づくりにおいて
納める場面はわかりやすい部分もあると思いますが、
金額に関してその他細かな規定もあります。
わかりにくい部分もあると思いますので、
資金計画の際はぜひBASE HOUSE 365の
スタッフにご相談下さい!
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