【家づくりに関わる税金】印紙税・登録免許税って何?

こんにちは!

BASE HOUSE 365 の岩尾です!

 

これまで、三回に分けて【家づくりに関わる税金】について

まとめさせて頂いてきましたが、今回が最後になります。

(過去の記事は、下記のリンクからどうぞ!)

第一弾:【家づくりに関わる税金】固定資産税って何?

第二弾:【家づくりに関わる税金】都市計画税って何?

第三弾:【家づくりに関わる税金】不動産取得税って何?

 

最後は、

①印紙税

②登録免許税

の二つの税金についてです!

 

1.印紙税

契約書作成時に納める税金です。

 

<納める場面>

家づくりを行う場合、

a)不動産売買契約書

b)建物建築工事請負契約書

c)金銭消費貸借(ローン)契約書

の作成時に納めることになります。

 

<納める金額>

金額は、不動産の売買価格や、ローンの金額

によって決まります。

例)金額:2,000万円以下の場合

→印紙税:4,000円

 

まとめ

①家づくりでは、3つの場面で納める

②金額は、契約の金額によって異なる

 

2.登録免許税

不動産の登記(動産でいう名義)の変更手続き時に

納める税金です。

 

<納める場面>

家づくりを行う場合、

a)不動産の登記

(土地の売買、建物の新築・売買)

b)抵当権の設定(ローン)

(抵当権:住宅ローンなどでお金を借りた際に、万が一、

借りた人(債務者)が返済できない(債務不履行)

場合に土地や建物を担保とする権利のこと。)

の際に納めることになります。

 

<納める金額>

固定資産評価額、ローンの金額によって決まります。

(固定資産評価額については、

第一弾:固定資産税って何? もご覧ください)

 

a)土地の売買(移転登記)の場合

→固定資産評価額×1.5%

b)建物の新築(保存登記)の場合

→固定資産評価額×0.4%

c)建物の売買(移転登記)

→固定資産税評価額×2.0%

d)抵当権の設定(ローン)

→ローン額×0.4%

となります。

 

まとめ

①不動産登記・抵当権設定の際に納める

②金額は、固定資産評価額×0.4~2.0%の額

 

いかがでしたか?

どちらの税金も、家づくりにおいて

納める場面はわかりやすい部分もあると思いますが、

金額に関してその他細かな規定もあります。

わかりにくい部分もあると思いますので、

資金計画の際はぜひBASE HOUSE 365の

スタッフにご相談下さい!

 

 

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