【家づくりに関わる税金】都市計画税って何?

こんにちは!

BASE HOUSE 365 の岩尾です!

 

先日、「家づくりにかかる5つの税金」の記事にて

5つの税金についてご紹介致しました。

(第一弾は

【家づくりに関わる税金】固定資産税って何?

です)

 

今回はその第二弾です。

今回は固定資産税と同様に、

家を建てた後も支払いを行う

「都市計画税」について見ていきましょう。

 

1.都市計画税とは?

固定資産税と同様に、

毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に

課税される税金で、

街路・公園整備事業等の都市計画施設の

建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てられます。

 

2.納税額の計算

課税標準×税率0.3%=納税額となります。

課税標準は、固定資産税の評価額で、

原則としてその金額に税率0.3%を

乗じて都市計画税額を計算します。

 

ただし!

課税対象となる資産は市街化区域内にある

土地や家屋に限られます。

当該区域外の不動産には課税されません。

(市街化区域については

知らないとキケン!?家を建てられない土地とは?もご覧ください)

 

まとめ

①毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者が税金を納める

②固定資産の評価額が基準となる

③市街化区域内の土地や家屋が課税対象となる

 

都市計画税の概要についてまとめましたが

いかがでしたか?

都市計画税も、家を建てた後から

その家を出ていくまで

支払うことになりますので、

資金計画の際には、しっかりと確認しましょう。

 

BASE HOUSE 365では、担当が資金計画の際も

しっかりとお手伝いさせて頂きますので、

ご安心ください!!

 

 

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