知らないとキケン!?家を建てられない土地とは?

 

こんにちは!BASE HOUSE 365の井上です。

皆さんは家を建てられない土地があるのを

ご存知でしょうか?

もしこれを知らないまま、

良い土地を見つけたと思って契約しても、

あとで調べてみたら実は家が建てられない土地だった!

ということがあるかもしれません。

そうならないように本日は、

家を建てられない土地についてご紹介いたします。

 

 

都市計画法による規制

 

日本では都市計画法という

街づくりをするための法律があります。

その法律に基づいて地域ごとに

都市計画というものが定められます。

この都市計画によって、「ここは住宅街」、

「ここはビジネス街」などが決められています。

 

このように都市計画で定められるエリアを

都市計画区域といい、

これに含まれないエリアは都市計画区域外

といって規制は行われていません。

 

都市計画区域内は、

市街化区域という住宅を建てることができるエリアと、

市街化調整区域という住宅を建てることができないエリアに分けられます。

 

市街化区域とは、

工業専用地域に指定されている場合を除いて、

原則として家を建てることができます。

しかし、市街化調整区域は、農家住宅、既存宅地、

すでに開発許可を受けている場合などを除いて、

原則として家を建てることはできません。

ネットで検索した土地情報に、

「市街化調整区域」と書いてあったら要注意です!

 

 

用途地域による規制

 

住宅を建てることができる地域でも、

用途地域ごとに建築可能な用途は異なります。

その区分についてご紹介いたします。

 

第1種低層住居専用地域

低層住宅のための良好な住居環境を保護するための地域。

住宅以外では、小・中学校、高校、図書館、老人ホーム、保育所などが可。

 

第2種低層住居専用地域

小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域。

住宅以外では、150㎡以下の店舗、飲食店などが可。

 

第1種中高層住居専用地域

中高層住宅のための良好な住居環境を

保護するための地域。

住宅系以外では、大学、病院、2階以下かつ

500㎡以下の店舗、居酒屋などが可。

 

第2種中高層住居専用地域

必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域。

住宅以外では、2階以下かつ1500㎡以下の店舗、

オフィスなどが可。

 

第1種住居地域

大規模な店舗、事務所の立地を

制限する住宅のための地域。

住宅以外では、3000㎡以下の店舗、

オフィス、ホテル、ゴルフ場などが可。

 

第2種住居地域

住宅と店舗、オフィスなどの併存を図りつつ、

住居の環境を保護する住宅地域。

住宅以外では、パチンコ屋、カラオケボックスなどが可。

 

準住居地域

幹線道路の沿線等で、地域の特性にふさわしい業務の

利便増進を図りつつ、これと調和した

住居の環境を保護するための地域。

200㎡未満の劇場、映画館などが可。

 

田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、

これと調和した低層住宅のための

良好な住居の環境を保護するための地域。

住宅以外では、500㎡以下の農業の利便の増進のために

必要な店舗等や150㎡以下のそれ以外の店舗、飲食店などが可。

 

近隣商業施設

近隣の住宅地の住民のための店舗、

オフィス等の利便増進を図る地域。

 

商業地域

主として商業その他の業務の利便増進を図る地域。

 

準工業地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない

工業の利便を図る地域。

住宅等の混在を排除することが困難

または不適当と認められる工業地。

 

工業地域

主として工業の利便増進を図る地域、住宅は可。

 

工業専用地域

工業の利便増進を図る地域。住宅は不可。

 

家を建てるにあたって、制限が特に厳しいのが

第1種低層住居専用地域です。

10~12mという建物の高さ制限や、

30~60%という厳しい建ぺい率など、

ほかにもたくさんあります。

 

ですが、制限が厳しい分、良好な住環境が望めるんです。

高さ制限があるので、高層マンション等に

日当たりを邪魔されることはありません。

また、建ぺい率の制限があるので、

建物が密集してごちゃごちゃすることもなく、

一体感のある綺麗な街並みに見えます。

 

 

無指定区域

 

都市計画区域内でも市街化区域と市街化調整区域の

線引き(区分)が行われていない地域があります。

 

それを”無指定区域””未線引き・白地地域”といいます。

この地域では、

農地法や森林法などの法律による規制がない限り、

原則として家を建てることができます。

 

しかし、未開発の場所もあるため、

水道や電気などの引き込みまで

自分で行う場合があるので、ご注意ください。

 

BASE HOUSE 365がある久留米市付近でいえば、

柳川市、筑後市、大川市、朝倉市等が

無指定区域と呼ばれるエリアになります。

 

 

いかがでしたか?

 

土地のことになると様々な法律や規制がかかってきます。

土地を含めてですが、

家づくりについて不安がある方も多いと思います。

何かご相談等ございましたら、

久留米市にあるBASE HOUSE 365まで

お待ちしております!

 

 

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