【家づくりに関わる税金】都市計画税って何?
こんにちは!
BASE HOUSE 365 の岩尾です!
先日、「家づくりにかかる5つの税金」の記事にて
5つの税金についてご紹介致しました。
(第一弾は
です)
今回はその第二弾です。
今回は固定資産税と同様に、
家を建てた後も支払いを行う
「都市計画税」について見ていきましょう。
1.都市計画税とは?
固定資産税と同様に、
毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に
課税される税金で、
街路・公園整備事業等の都市計画施設の
建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てられます。
2.納税額の計算
課税標準×税率0.3%=納税額となります。
課税標準は、固定資産税の評価額で、
原則としてその金額に税率0.3%を
乗じて都市計画税額を計算します。
ただし!
課税対象となる資産は市街化区域内にある
土地や家屋に限られます。
当該区域外の不動産には課税されません。
(市街化区域については
「知らないとキケン!?家を建てられない土地とは?」もご覧ください)
まとめ
①毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者が税金を納める
②固定資産の評価額が基準となる
③市街化区域内の土地や家屋が課税対象となる
都市計画税の概要についてまとめましたが
いかがでしたか?
都市計画税も、家を建てた後から
その家を出ていくまで
支払うことになりますので、
資金計画の際には、しっかりと確認しましょう。
BASE HOUSE 365では、担当が資金計画の際も
しっかりとお手伝いさせて頂きますので、
ご安心ください!!
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