【あなたを守る品確法】瑕疵があった場合どうすればいいの?

こんにちは!

BASE HOUSE 365 の岩尾です!

 

前回(【あなたを守る】品確法ってなに?)の記事で、

品確法についてご紹介しました。

今回は、実際に瑕疵が認められた場合、

どうなるのか、をご説明いたします!

 

1.施工側による保証

新築住宅は物件の引き渡しから10年間、

その構造部分の瑕疵(内容は前回の記事をどうぞ)に

ついて売主または事業者が保証してくれます。

 

しかし、事業者が倒産してしまっていた場合は

どうなるのでしょうか?

 

2.住宅瑕疵担保履行法

事業者に「保険加入」または「保証金の供託」を

義務付ける法律です。

これは、事業者に瑕疵保証のための資力を確保させ、

10年間の瑕疵担保責任の履行を確実に行うことを目的としています。

 

2009年10月1日以降に引渡しが行われた新築住宅に適用されています。

 

どちらも、事業者が倒産してしまって補修を行えない場合でも

消費者を保護できる制度になっています。

 

消費者は、保険法人又は供託所に対して

瑕疵の補修に必要な金額を請求することができます。

 

まとめ

いかがでしたか?

人生でも大きな買い物となる「家」。

 

万が一に備えた制度もありますので、安心ですね!

もちろんベースハウス365では、瑕疵などがないように

努めております!

 

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ベースハウスサンロクゴ  岩尾

 

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