知っておきたい住宅を建てるときの3つの制限

 

こんにちは!BASE HOUSE 365の井上です。

建物を建てるときには法律によって

さまざまな規制がかかってきます。

もし、その規制を知らずに土地を選んでしまっていたら、

理想のマイホームが建てられなくなるかもしれません。

そんなことがないように、

本日はその規制についてご紹介致します。

 

 

道路傾斜制限

 

道路傾斜制限とは、

道路とその両側にある建物の日照や採光、

通風を確保することを目的に定められた規制です。

自分の土地が面している道路の反対側の境界線から、

決められた勾配で斜線を引き、

その斜線内に建物を納めなければいけません。

したがって、勾配が緩やかな場合は、

高い建物が立てられないことになります。

 

また、北側斜線制限というものもあります。

これは、自分の住まいの南側に立つ住宅の環境を

確保するために設けられた規制です。

 

例えば、自分の敷地内に高い建物を建てるとします。

そのとき、目一杯北側に寄せたとすると、

道路の反対側にある住宅は、

南側からの採光や通風が阻害されてしまうことになります。

それを防ぐために北側斜線制限というものが

設けられています。

 

 

日陰規制

 

建物が建つと、周辺に影をつくったり、

日照を阻害してしまうことがあります。

日陰規制は、それを防ぐために

建物の高さを制限したものです。

 

第1種・第2種低層住居専用地域内では、

3階建て以上、または軒高が7mを超える建物

日陰規制の対象となります。

また、そのほかの地域では、

10mを超える建物が対象となります。

 

また、日陰規制は日照時間が1年で1番短い

冬至の日の日当たりが基準とされています。

日陰の測定は、定められた一定の高さにおいて

測定を行います。

 

 

防火規制

 

建物に火災が発生したとき、

その火災がほかの建物に及ばないよう、

防火に関する規制を設けています。

特に、都市計画法では「防火地域」や「準防火地域」が

定められています。

 

防火地域では、耐火建築物とするのが原則とされており、

木造は原則禁止です。

準防火地域では、階数や延べ面積によって

耐火建築物、準耐火建築物にします。

 

ここで、耐火建築物とは、

屋外・周囲で火災が発生したときに、

火災がおさまるまで耐えうる性能をもつ

建築物のことをいいます。

 

また、木造平屋建てと二階建ては

防火構造にしなければいけません。

防火構造にすると、当然予算も上がってくるので、

用途地域については要注意です。

 

また、準防火地域の建物の外壁や軒裏には

更なる規定があります。

隣接する建物などが火事になった場合、

延焼する可能性の高い部分は

防火構造にしておかなければいけません。

これは準耐火建築物を除く木造建築物等が対象です。

 

 

いかがでしたか?

 

ここまで様々な規制ついてお話してきましたが、

専門的で分かりにくいものですよね。

BASE HOUSE 365では、

私たちが土地にかかわる様々な規制も含めて、

皆さんに合った土地をお探し致しますので

ご安心ください!

ショールームにてお待ちしております!

 

 

月々3万円からの家づくり

福岡・久留米の企画型注文住宅

ベースハウスサンロクゴ  井上

 

↓↓施工事例をご覧になりたい方はコチラ↓↓

施工事例の一覧

 

↓↓instagramでも施工事例を公開中↓↓

BASE HOUSE 365 instagram

 

↓↓土地探しやお金に関するご相談承ります↓↓

イベント一覧