【あなたを守る】品確法ってなに?

こんにちは!

BASE HOUSE 365 の岩尾です!

 

一生に一度の買い物、

と言っても過言ではない「家」ですが、

万が一、入居後に不具合が見つかった場合、

どうしたらよいのでしょうか?

 

その場合に頼れる、

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」

を勉強しましたので、皆さんと共有致します!

 

「品確法」とは?

品確法とは、お客様が良質な住宅を安心して選択し、

取得後も安心して住むことができるように

施工された法律で、以下の3本柱で構成されています。

 

a) 瑕疵担保責任特例

b) 住宅性能表示制度

c) 住宅専門の紛争処理体制

 

以下で、それぞれを詳しく見ていきましょう。

 

a) 瑕疵担保責任特例

品確法で一番重要な規定です。

 

瑕疵とは、建物完成時からあるキズや不具合のことです。

2000年に品確法が施行されるまでは、

通例は「瑕疵の責任を負うのは2年間」と

されていましたが、

品確法の施行によって

ハウスメーカーが瑕疵の責任を負う期間は

10年とされました。

 

ただし、ハウスメーカーが責任を負う範囲は

イ) 構造耐力上主要な部分

ロ) 雨水の浸入を防止する部分

となっています。

つまり、家が傾いたり、雨漏りした場合ということ

になります。

 

b) 住宅性能表示制度

第三者機関によって、客観的に住宅の性能を

評価するものです。

10の分野で評価が行われます。

例)耐震性能、火災時の安全性 など

 

ただし、任意になるので、住宅の取得者が

表示が欲しいと意思表示をする必要があります。

 

c) 住宅専門の紛争処理体制

住宅性能表示の評価を受けておくと利用できる制度です。

住宅メーカーなどとの間にトラブルが発生した場合、

弁護士や建築の専門家がトラブルの処理を行います。

 

まとめ

いかがでしたか?

 

万が一のときに、頼れる法律があるのは安心ですよね!

次回は、実際に瑕疵が認められた場合、

住宅取得者は何ができるのかをご紹介致します!

 

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福岡・久留米の企画型注文住宅

ベースハウスサンロクゴ  岩尾

 

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